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初めて従業員から出産の相談が来た場合〜育休編〜

初めて従業員から出産の相談が来た場合〜育休編〜


記事作成日:2023/2/10

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 前回の記事では、産休を取る場合に会社としてするべき手続きについてご紹介しました。
今回は育休編ということで、育休に関する手続きについて初めて手続きをする方に向けた記事となっています。最後までぜひご覧ください。

育休とは

 育休は法律の義務ではなく、本人からの要求により、子供が満1歳になるまでの間取得できる制度です。
産休との大きな違いは、有期契約労働者において取得するために条件があることです。下記で詳しく見ていきましょう。

① 育休の取得期間

 原則子供が1歳の誕生日を迎える前日まで休業出来ますが、開始時期が女性と男性で異なります。
女性は産後休業明けから育児休業が開始となるのに対し、男性は子供が産まれた日から育児休業開始となります。
具体的な期間は、以下のサイトを参考にされると良いでしょう。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1528161444

② 育休の延長について

 原則は上記の通り、子供が1歳の誕生日を迎える前日までとされている育児休業。
しかし、復帰に向けて認可保育園の入園準備をしていても、保育園の空きがなく入園の目処が立たない場合などの状況に限り、子供が1歳6ヶ月になるまで育児休業の延長を申請することが出来ます。
さらに上記と同理由で入園が難しい場合に限り、子供が2歳になるまでの再延長も申請可能となっています。

③ 育休の取得条件

 育児休業は、正社員だけでなくパートや派遣社員・アルバイトでも取得することが出来ます。
しかし、子供が1歳6ヶ月になるまでに契約期間満了が明らかな場合は取得することが出来ません。
育休を取るなら、復帰後も6ヶ月以上は働いてねという条件です。

④ 育休で必要な手続きについて

 育児休業においても産休と同様、まずは会社に「育児休業届」を提出してもらいましょう。
会社で1人目の育休の場合は、フォーマットを作成すると良いでしょう。


 上記に加えて行う手続きは、

・育休中の社会保険料免除手続き
・育休中の生活保障である育児休業給付金の申請
になります。

育休中の社会保険料免除手続き

 管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を提出します。
提出期間は育休中であること、提出方法は郵送のほか、電子申請も可能です。
記入例等は下記を参考にすると良いでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140326-01.html

育児休業給付金の申請手続き

 育休中は会社から給料を払わないケースがほとんどです。
育休により会社を休む従業員の生活保障のために、雇用保険から育児休業給付金を受け取ることが出来ます。
産休との違いは、産休は「健康保険」から生活保障が出るのに対し、育休は「雇用保険」から出ることです。
週に20時間ほどの健康保険非加入者は、産休中の生活保障が受けられない場合でも、育休中の生活保障が受けられる場合があります。誤った案内や手続き漏れをしないよう注意しましょう。

管轄のハローワークに「育児休業給付受給資格確認票・初回育児休業給付金支給申請書」を提出してください。
その際に母子手帳の「出生届出済証明」のコピーが必要のため、育休中の従業員から回収を忘れず行いましょう。
提出期間は、育休開始から4ヶ月を経過月の月末までです。それ以降2ヶ月ごとに申請が必要です。提出方法は郵送または電子申請も可能です。
以下のサイトも参考にご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/list/shinagawa/jigyounushi/koyoukeizoku_00007.html

最後に

 産休と異なり育休は期間が長いため、給付金にも数回の申請が必要と専門的な知識が必要となります。
また、昨年より様々な改正があったため、注意点が多数ある手続きでもあります。最新の情報に基づいた申請が必要なため、お困りの際は少しでも早くご相談ください。
初めの一歩でも対応させていただきます。

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