社会保険、労働保険手続・労務相談・助成金申請・給与計算など幅広く対応 | 兵庫県神戸市中央区の「トラスト社会保険労務士法人」

受付時間【9:00~18:00】※土日祝除く

TEL:078-325-3130

ARTICLE

2022年に施行された「産後パパ育休」とは?詳しく解説!

2022年に施行された「産後パパ育休」とは?詳しく解説!


記事作成日:2023/2/10

画像

 2022年10月より、新たに「改正育児・介護休業法」が施行され、育児休業について新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が追加されました。
2022年に厚生労働省が発表したデータによると、男性の育児休業取得率は13.97%。低い水準ではありますが、年々増加傾向にあります。では、自社の男性従業員が育児休業の申し出をしてきたら、どう対応すれば良いのでしょうか。
今回は新たに施行された産後パパ育休について解説します。

産後パパ育休と、従来の育児休業との違いについて

 混乱する方が多いですが、産後パパ育休と従来の育児休業は別の制度です。

従来の育児休業は、最大で子供が1歳になるまで取得可能な制度なのに対し、産後パパ育休は子供が生まれた時に取得する育児休業を指します。

対象期間は「子の出生後8週間以内」であり、これは女性の産後休業期間とイコールになります。
子供の誕生から8週間が経過した後、1歳になるまでの期間に取る休業は、従来の育児休業となります。

産後パパ育休の取得例

 産後パパ育休は「最長4週間(28日)まで」取得可能となっており、この4週間は2回まで分割可能となっています。

以下、モデル例を載せましたので、ご参考にしてください。

① 子供が誕生した日から4週間取得。出産時は立ち会い、産後動けない奥様をサポート。
② 産後8週間が経過する後半に4週間取得。里帰りから自宅へ戻る時に奥様をサポート。
③ 長期で休めないので、出産時に2週間、里帰り時に2週間、分割して取得。

特徴として、③のように分割して取得が出来ます。
このことで、なかなか長期で休めない方でも育児休業を取りましょうといった改正になっているようです。

従来の育児休業の取得例

 2022年10月からの「産後パパ育休」の施行と同時に、従来の育児休業の内容も改正されました。
具体的には、一度しか取得出来なかった育児休業が、分割して取得できるようになりました。
これは前述した産後パパ育休とは別に、子供が出生後8週間経過後、1歳になるまでの話です。
以下、モデル例を載せましたので、ご参考にしてください。

① しっかりと子供の世話をしたいから、夫婦ともに子供が1歳になるまでガッツリ休む!
② なかなか長期で休めないから、夫婦で交代して子供の世話をしよう!

上記②のように、この改正では女性も分割取得可能なため、交代での世話が可能です。
どちらかだけが分割取得など、ご家庭の生活スタイルに合わせて選びましょう。

男性従業員が育休を取得したいと言ってきたら…

 まずは申出期限までに従業員と話し合って休業開始日を話し合いましょう。
産後パパ育休は休業開始の2週間前まで、育児休業は休業開始の1ヶ月前までが申出期限となります。
分割する場合、産後パパ育休の場合は1回目にまとめて申出、育児休業は取得する際にそれぞれ申出となっています。育休の予定が早めに決まるのであれば、産後パパ育休の申出の際に、一緒に育休取得の申出もしてもらうと安心でしょう。

行うべき手続きについて

 2022年10月の法改正では、育休中の社会保険料免除についても改正がありました。
従来とは異なり、同一月内で育児休業の期間が14日以上ある場合は社会保険料が免除となります。
産後パパ育休や育児休業で分割した場合でも、14日以上の期間があれば社会保険料免除の手続きを行いましょう。
社会保険料免除の手続きについては、別記事でまとめておりますのでそちらをぜひ参考にしてみてください。

まとめ

 以上、2022年10月改正の産後パパ育休についてでした。
改正が段階的に行われていることや、名称が似ていることもあり、すごくややこしい制度ですよね。男性育休が発生しそうな時は、ぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。

給与計算、就業規則、社会保険、労働社会保険など労務管理事務について
トラスト社会保険労務士法人へのご依頼・ご相談は