社会保険、労働保険手続・労務相談・助成金申請・給与計算など幅広く対応 | 兵庫県神戸市中央区の「トラスト社会保険労務士法人」

受付時間【9:00~18:00】※土日祝除く

TEL:078-325-3130

ARTICLE

雇用保険の加入手続き、喪失手続きについて

雇用保険の加入手続き、喪失手続きについて


記事作成日:2024/3/31

画像

労働者を雇い入れた場合は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの加入手続きが必要です。
また、労働者が離職した場合にも、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの喪失手続きが必要です。

今回は、労働者を雇い入れた場合や離職した場合の各種保険手続きの中で、雇用保険の加入喪失手続きについて解説していきます。

1.雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者が失業した場合や、育児、介護休業中に必要な給付を行うなど、雇用における総合的なことを行う公的な保険制度です。
また、雇用保険は、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことなどを目的としています。

2.雇用保険の適用事業所

労働者を1人でも雇用している事業は、業種や事業の規模にかかわらず、すべて雇用保険の適用事業所です。
ただし、農林水産業の一部の事業は、当分の間暫定任意適用事業のため、雇用保険は任意加入になります。
雇用保険の適用事業所は、雇用保険に関する手続きが必要です。

3.雇用保険の被保険者

雇用保険の適用事業所に勤務する労働者は、雇用保険の被保険者になれない一部の方を除いて、雇用された日から雇用保険の被保険者になります。
雇用保険の被保険者は、雇用形態により以下の4種類に分けられ、失業時の給付が異なります。

(1)一般被保険者

一般被保険者とは、他の雇用保険の被保険者種類である「高年齢被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」以外であり、以下のどちらにも該当する労働者のことです。
・同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2)高年齢被保険者

高年齢被保険者とは、65歳に達した日以後の日において雇用されている労働者(短期雇用特例被保険者又は日雇労働被保険者を除く)のことをいいます。

(3)短期雇用特例被保険者

短期雇用特例被保険者とは、季節的に雇用される労働者、または短期の雇用に就くことを常態とする労働者のことをいいます。

(4)日雇労働被保険者理

日雇労働被保険者とは、以下のいずれかの日雇労働者のことです。
・適用区域内に居住していて、適用事業に雇用される日雇労働者
・適用区域外に居住しているが、適用区域内の適用事業に雇用される日雇労働者
・厚生労働大臣の指定する適用区域外の適用事業に雇用される日雇労働者

4.雇用保険の加入手続き

雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れた場合には、以下の手順で雇用保険の加入手続きを進めていきます。

(1)保険関係成立の手続き

雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れた場合は、保険関係成立の手続きが必要です。
まずは、「保険関係成立届」を保険関係が成立した日の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署に提出します。
次に、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に、「概算保険料申告書」を労働基準監督署や都道府県労働局などに提出が必要です。

(2)雇用保険の手続き

保険関係成立の手続きを終えたら、次は雇用保険の手続きをします。
まずは、「雇用保険適用事業所設置届」を、設置の日の翌日から起算して10日以内に所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
また、雇い入れた労働者分の「雇用保険資格取得届」を、資格取得した日の翌月10日までに所轄のハローワークに提出が必要です。
「雇用保険適用事業所設置届」は、雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れた時に1回提出すれば、その後提出する必要はありません。
その後、新たに労働者を雇い入れた場合ごとに、雇い入れた労働者分の「雇用保険資格取得届」を、所轄のハローワークに提出します。

5.雇用保険の喪失手続き

雇用保険の被保険者が離職した場合には、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を、資格喪失した日の翌日から起算して10日間以内に所轄のハローワークに提出が必要です。

まとめ

このように、労働者を雇い入れた場合は、雇用保険の加入手続きが必要です。
また、労働者が離職した場合にも、雇用保険の喪失手続きが必要です。

労働者の雇い入れや離職に関してわからないことがあれば、是非一度当事務所にご相談ください。

給与計算、就業規則、社会保険、労働社会保険など労務管理事務について
トラスト社会保険労務士法人へのご依頼・ご相談は