社会保険、労働保険手続・労務相談・助成金申請・給与計算など幅広く対応 | 兵庫県神戸市中央区の「トラスト社会保険労務士法人」

受付時間【9:00~18:00】※土日祝除く

TEL:078-325-3130

ARTICLE

労働条件通知書と雇用契約書の違いと作成方法について

労働条件通知書と雇用契約書の違いと作成方法について


記事作成日:2023/10/31

画像

 新たな従業員を雇用する際に、事業主が作成し従業員に交付する書類として「労働条件通知書」と「雇用契約書」の2種類があります。2つの書類は似ていて、一見同じように思えますが、実は発行義務や役割、様式などに違いがあります。
 今回は、労働条件通知書と雇用契約書の違いと作成方法について、詳しく解説します。

1.「労働条件通知書」とは?

 労働条件通知書とは、労働契約の期間や賃金といった労働条件に係る事項を記載した書類のことで、雇用契約を結ぶ際に、労働者に対して書面で通知します。これは、労働基準法第15条で、事業主が労働者を雇用する際、労働者に対して労働条件(絶対的明示事項:後述)を明示することを義務付けているからです。

2.「雇用契約書」とは?

 雇用契約書とは、事業主と労働者が労働条件についてお互いに合意したことを証明するための契約書です。労働契約の期間や就業場所、賃金などについて記載したものを2部作成し、労働者に署名・押印してもらったものをそれぞれが保管しておくことになります。

3.「労働条件通知書」と「雇用契約書」の違い

 労働条件通知書は労働基準法およびパートタイム労働法、労働派遣法により、作成・交付が義務付けられています。長年、紙媒体による交付が義務となっていましたが、労働基準法施行規則の改正により、2019年4月1日よりFAXやメール、SNS等を使った労働条件の明示も可能になりました。
 ただし、紙以外の媒体で労働条件を明示するには、以下2つの条件を満たしている必要があるので注意が必要です。
 ①労働者がFAXやメール、SNS等での労働条件明示を希望した場合
 ②出力して書面を作成できるもの

 一方、雇用契約書は労働契約法によるものであり、できる限り書面によって確認できるものとされてます。
 つまり、労働条件通知書は交付が義務付けられていて、雇用契約書は任意となっている点が大きな違いです。

4.労働条件通知書に記載すべき内容

 労働条件通知書の書式は特に決まっていませんが、絶対的明示事項として、少なくとも以下の事項を記載しなければならないことになっています。また、相対的明示事項は書面による交付は義務づけられていませんが、絶対的明示事項と併せて書面で通知した方が労使間トラブルへのリスクヘッジとなります。

【絶対的明示事項】

①労働契約の期間(期間の定めの有無)
②有期労働契約の更新の基準
③就業場所・従事すべき業務
④始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無、休憩時間、休日、休暇、2交代制等に関する事項
⑤賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給に関する事項
⑥解雇を含む退職に関する事項

【相対的明示事項】

①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法、退職手当の支払時期
②臨時に支払われる賃⾦(退職手当除く)、賞与、各種手当、最低賃⾦額
③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
④安全衛⽣、職業訓練、災害補償・業務外の疾病扶助、表彰・制裁、休職に関する事項

5.義務ではないけど「雇用契約書」も作成した方が良い理由

 事業主と労働者の間で何らかのトラブルが発生した場合に、雇用契約書がないと「労働条件通知書はもらっていない」や「契約内容と労働条件の違いがある」というような形で争いになってしまい事業主側が不利になる恐れがあります。
 このようなトラブルを防ぐためには、「この内容で契約が成立した」ということに双方が同意したことの証しとなる「雇用契約書」を作成しておいた方がいいでしょう。
 実務上は、労働条件通知書と雇用契約書に記載する内容はほぼ同じなので、「労働条件通知書兼雇用契約書」として一つの書類にまとめて取り交わすことが多いです。

まとめ

 労働条件の明示については正社員のみならず、アルバイト・パート・派遣社員でも、パートタイム労働法や労働者派遣法にも定められた内容を記載した労働条件通知書を作成するようにしなければなりません。
 また、雇用契約の更新の際は労働条件が更新前と同じであっても労働条件通知書の交付・作成が必要です。労働条件通知書兼雇用契約書を交わしていた場合は、更新時に再度取り交わします。
 従業員を雇用する前に、それぞれの書類の違いや記載すべき事項などを適切に理解して、トラブルの無い雇用契約を結ぶことができるように準備しておきましょう。
 従業員を雇用した後の手続きは、こちらの記事を参考にしてください。

給与計算、就業規則、社会保険、労働社会保険など労務管理事務について
トラスト社会保険労務士法人へのご依頼・ご相談は