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開業医が入れる医師国民健康保険組合とは

開業医が入れる医師国民健康保険組合とは


記事作成日:2023/6/30

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勤務医を辞めて個人開業される医師や、国民健康保険に加入している開業医の方におすすめの健康保険が「医師国民健康保険組合(以下、医師国保という)」です。
医師国保は地区の医師会か大学医師会に所属する医師と従業員及び家族が加入することができます。都道府県ごとに設置された医師国保が運営しており、加入の条件などが少しずつ異なるので詳細は事前に確認が必要です。

医師国保も社会保険と同じように病気やケガの時に保険証を使って医療機関にかかることができるのはもちろんのこと、各医師国保によって検診や人間ドックの助成、保養施設の利用やイベント開催など様々な事業が行われています。
ただし、自家診療(医師自身や家族、従業員の診察や治療を行うこと)ができないことには注意が必要です。

1.国民健康保険と医師国保の保険料の違い

医師国保と国民健康保険の大きな違いは、保険料の算定の方法です。
市区町村で加入する国民健康保険は収入額を算定の基礎として保険料が変動しますので、高所得の開業医にとっては保険料負担が大きくなる可能性があります。

一方、医師国保は大きく分けて医師・看護師等・家族で加入種別が異なり、それぞれの保険料は一定額となっています。世帯全体での加入になるので扶養家族が多い場合には保険料が増えますが、所得の増減に影響されない点がメリットといえます。

また、社会保険の場合は従業員の保険料の一部を事業主が負担する必要がありますが、医師国保の保険料は本人負担分のみであり、従業員の保険料を負担しなくてもよい点もメリットとなります。

2.医療法人化の予定がある場合

医療法人は社会保険が強制適用となるため、医師国保に加入することはできませんが、個人開業のあいだに医師国保に入り、その後に医療法人化した場合には、手続きにより医師国保を継続することが可能です。

社会保険が適用になると保険料の事業主負担分が発生しますが、医師国保は従業員の保険料を事業主が負担する必要がなく、経費面でもメリットとなるでしょう。

まとめ

従業員が5人未満の個人開業医は、保険料が変動しない医師国保への加入を検討してみてはいかがでしょうか。

実際にご自身が医師国保に加入するにはどのような手続きが必要なのか、都道府県による違いや確認すべき点が多くございますので、分からない場合はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

また、歯科医師の場合は、歯科医師国民健康保険組合や健康保険組合がある都道府県もありますので、こちらも当事務所までお問い合わせください。

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