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初めて従業員から出産の相談が来た場合〜産休編〜

初めて従業員から出産の相談が来た場合〜産休編〜


記事作成日:2023/3/31

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従業員から「妊娠したので産休を取りたい」と言われた時、すぐに対応出来る準備は整っていますか?
今回は産休を取る場合に会社として何をしたら良いのか、初めての方に向けた記事となっています。最後までぜひご覧ください。

産休とは

一般的には「産休」と総称されていますが、出産前の準備期間にあたる「産前休業 」と、出産後に身体を休ませる期間の「産後休業 」があります。産休は労働基準法で定められており、女性が出産する際は、すべての人が取得できる制度になります。

① 産休の取得期間

産前休業の期間は、出産予定日から6週間(42日)前、産後休業の期間は出産翌日から8週間(56日)となります。多胎妊娠の場合は、産前休業が14週間(98日)となります。計算の目安には、下記サイトなどを参考にすると良いでしょう。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1528161444

≪出産予定日がずれた場合≫
出産を予定していた日に出産しないケースは多くあります。
その場合の産休期間についてですが、出産予定日よりも早く産まれた場合には、そのまま産前休業が前倒しで短くなり、出産の翌日から産後休業がスタートします。
出産予定日よりも遅く産まれた場合には、予定日から実際の出産日までの期間も産前休業に含めるため、産前休業が予定していた期間よりも長くなります。産後休業については、出産の翌日からスタートで変わりありません。

② 産休の取得条件

取得条件が産前休業と産後休業で異なります。
産前休業は法律上必ず取らなければならないものではなく、取得条件は「対象従業員が会社に産休を申請した場合」のみです。社内で「産前産後休業届」などを作成し、従業員に提出してもらいましょう。

反対に産後休業は、産後8週間の休業を取得することが法律で義務付けられています。
この期間は本人の申し出とは関係なく、働くことが出来ません。
ただし例外として、産後6週間(42日)経過後に、従業員の請求+医師の許可がある業務に限り就業が認められています。従業員から申し出があれば、確認しましょう。

③ 産休で必要な手続きについて

先程申し上げたように、産前休業は対象従業員が会社に産休を申請した場合にのみ取得可能なため、会社に対して「産前産後休業届」等を提出してもらう必要があります。
それに加え行うべき手続きは、
・産休中の社会保険料免除手続き
・産休中の生活保障である出産手当金の申請 です。

≪産休中の社会保険料免除手続き≫
管轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」を提出します。提出期間は産休中であること、提出方法は郵送のほか、電子申請も可能です。出産予定日と出産日が異なる場合は、さらに「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者変更届」の提出が必要です。記入例等は下記を参考にすると良いでしょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20140326-01.html

≪出産手当金の申請手続き≫
産休中は会社から給料を払わないケースがほとんどです。
出産により会社を休む従業員の生活保障のために、健康保険から出産手当金を受け取ることが出来ます。(健康保険加入者のみ対象)

管轄の協会けんぽもしくは健康保険組合に「健康保険出産手当金支給申請書」を提出します。提出期間は出産日から2年以内、産休中の賃金証明など記載するため、産後休業終了後に提出するのが一般的です。提出方法は郵送のみです。医師の記入欄もございますので、記入漏れに注意して提出しましょう。記入例等は下記を参考にすると良いでしょう。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r125/

最後に

今回は初めて従業員から出産の相談が来た場合の産休編をお届けしました。1回の産休でも手続きが多く、制度の理解が難しいこともあります。さらに上記の申請書の記入は、従業員とのやりとりも発生するため、苦戦する方が多いです。弊社では「産休」のお手続きから「傷病手当金 」等の申請等まで一括してサービス提供をしております。
申請についてのご質問やご依頼等につきましても、お気軽に当事務所までご相談ください。

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